23年度税制改正で導入された「雇用促進税制」は、一定の要件を満たすと採用1人につき20万円の税額控除が受けられる制度です。1人雇用すれば法人税が20万円少なくなりますので、相当に優遇された措置であるといえます。
1年間に5人(資本金1億円以下の中小企業は2人)以上雇用すれば適用を受けられる可能性があります。ちなみに、パートでも雇用保険に加入すれば1人とカウントされます。そのほかにも適用を受けるためにはさまざまな条件を満たすことが必要ですが、そのうちの一つに以下の要件があります。
・前事業年度と当事業年度に会社都合の退職者がいないこと。
逆にいえば、上記の要件を満たしていれば、適用の可能性があるということです。
適用を受けるためにはあらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要がありますが、前期から解雇等による退職者がいない場合はとりあえず計画を提出することをお勧めします。
計画を提出して未達成であってもなんのお咎めもありません。逆に、計画を提出しなければ適用は受けられることは絶対にありません。
計画の提出期限は、事業年度開始後2カ月以内ですが、改正法の成立、施行が遅れたため、平成23年4月1日から8月31日までに事業年度を開始する場合は10月末日までに提出すればいいことになっています。3月決算~7月決算の会社は10月末日までにとりあえず提出してみましょう。
なお、個人事業主にも同様の制度が設けられていますが、こちらは平成24年から暦年単位での適用となります。
詳しくはこちら(厚生労働省)。
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